厚労省 働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル。上限成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額と、対象経費の合計額×補助率のいずれか低い額、補助率対象経費の3/4(常時使用労働者が30人以下で一部改善事業を実施する場合は4/5)、申請期限は2026年11月30日です。
| 上限額 | 成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額と、対象経費の合計額×補助率のいずれか低い額 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3/4(常時使用労働者が30人以下で一部改善事業を実施する場合は4/5) |
| 対象者 | 労働者災害補償保険の適用事業主で、資本金・常時使用労働者数が基準を満たす中小企業。年次有給休暇管理簿の作成と就業規則の届出が必須 |
| 申請期限 | 2026年11月30日 |
| 申請方法 | 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ交付申請。交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時。 |
| 分野 | 省力化・雇用・人材育成 |
| 出典 | 厚生労働省(2026-08-22確認) |
成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額と、対象経費の合計額×補助率のいずれか低い額、補助率は対象経費の3/4(常時使用労働者が30人以下で一部改善事業を実施する場合は4/5)です。実際の交付額は審査と対象経費によって決まります。受給を保証するものではありません。
対象は労働者災害補償保険の適用事業主で、資本金・常時使用労働者数が基準を満たす中小企業。年次有給休暇管理簿の作成と就業規則の届出が必須です。詳細な要件は公募要領でご確認ください。
2026年11月30日です。締切間際は書類の不備を直す時間がなくなるため、早めの準備をおすすめします。
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