大崎町 利子補給。上限30万円を限度額とする、補助率融資利率年1.0%以内の利子相当額、申請期限は商工会が代理申請(随時)です。
| 上限額 | 30万円を限度額とする |
|---|---|
| 補助率 | 融資利率年1.0%以内の利子相当額 |
| 対象者 | 町内に平成25年4月1日から1年以上継続して住所又は事業所を有している中小企業者で、大崎町商工会に加入し、商工会の金融あっせんに基づくこと |
| 申請期限 | 商工会が代理申請(随時) |
| 申請方法 | 対象者が直接町へ申請する必要はなく、大崎町商工会が代理申請を行う。 |
| 分野 | 設備投資 |
| 出典 | 大崎町(2026-08-19確認) |
30万円を限度額とする、補助率は融資利率年1.0%以内の利子相当額です。実際の交付額は審査と対象経費によって決まります。受給を保証するものではありません。
対象は町内に平成25年4月1日から1年以上継続して住所又は事業所を有している中小企業者で、大崎町商工会に加入し、商工会の金融あっせんに基づくことです。詳細な要件は公募要領でご確認ください。
商工会が代理申請(随時)です。締切間際は書類の不備を直す時間がなくなるため、早めの準備をおすすめします。
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