重度障害者等通勤対策助成金。上限措置ごとに上限が異なる。例:住宅の賃借は世帯用月10万円・単身者用月6万円まで(10年間)、指導員の配置は1人につき月15万円まで(10年間)、住宅手当の支払は1人につき月6万円まで(10年間)、通勤用バスの購入は1台につき700万円まで、通勤用自動車の購入は1台につき150万円まで(1級または2級の両上肢障害者は1台250万円まで)、駐車場の賃借は1人につき月5万円まで、補助率住宅の賃借等は対象費用の4分の3、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金は5分の4(中小企業は10分の9)、その他は定額上限方式、申請期限は随時申請です。
| 上限額 | 措置ごとに上限が異なる。例:住宅の賃借は世帯用月10万円・単身者用月6万円まで(10年間)、指導員の配置は1人につき月15万円まで(10年間)、住宅手当の支払は1人につき月6万円まで(10年間)、通勤用バスの購入は1台につき700万円まで、通勤用自動車の購入は1台につき150万円まで(1級または2級の両上肢障害者は1台250万円まで)、駐車場の賃借は1人につき月5万円まで |
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| 補助率 | 住宅の賃借等は対象費用の4分の3、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金は5分の4(中小企業は10分の9)、その他は定額上限方式 |
| 対象者 | 重度身体障害者・知的障害者・精神障害者等を雇用する事業主または事業主団体で、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行うもの |
| 申請期限 | 随時申請 |
| 申請方法 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ認定申請のうえ支給請求。 |
| 分野 | 設備投資・雇用 |
| 出典 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(2026-08-19確認) |
措置ごとに上限が異なる。例:住宅の賃借は世帯用月10万円・単身者用月6万円まで(10年間)、指導員の配置は1人につき月15万円まで(10年間)、住宅手当の支払は1人につき月6万円まで(10年間)、通勤用バスの購入は1台につき700万円まで、通勤用自動車の購入は1台につき150万円まで(1級または2級の両上肢障害者は1台250万円まで)、駐車場の賃借は1人につき月5万円まで、補助率は住宅の賃借等は対象費用の4分の3、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金は5分の4(中小企業は10分の9)、その他は定額上限方式です。実際の交付額は審査と対象経費によって決まります。受給を保証するものではありません。
対象は重度身体障害者・知的障害者・精神障害者等を雇用する事業主または事業主団体で、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行うものです。詳細な要件は公募要領でご確認ください。
随時申請です。締切間際は書類の不備を直す時間がなくなるため、早めの準備をおすすめします。
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